【農林水産省からのお知らせ】新たな米穀取り扱い事業の届け出制度がはじまります

農林水産省からのお知らせです。

この度、米の流通の見える化の為、食糧法が改正され、新たな届け出制度がはじまります。

小売店の方は「第一種小売」に該当します。

新たに加工、中食、外食業者が対象になるとともに、既存の届出事業者も、届出事項が追加されるため、改めて届出が必要になります。

※新たな届出は本年10月1日から受付開始、定期報告制度は令和9年4月1日施行予定。

また、令和8年10月1日以降は原則電子申請にて届け出をお願いすることになりますので、GビスIDの取得が必要になります。
※詳細確認は直接「関東農政局生産部生産振興課」へお願いします。

【お問合せ先】

担当窓口:関東農政局生産部生産振興課

電話番号:048-740-0406

メール:kanto_todokede@maff.go.jp