第1条 (目的)
本規約は、東京都米穀小売商業組合(以下、「東米商」という。)が、米穀小売業の経営者、その家族、及びその従業員に対して「東京米スター」等の資格を授与することによって、米専門職としての社会の信頼を獲得し、また、その知識を生かして次世代への食育提案をすることのできる人材を育成していくことにより、社会に貢献することを目的とする。
第2条 (資格)
東米商が授与する資格は、次の各号に掲げものとし、当該資格に応じその取得者に求められる知識又は技能は以下の通りとする。
(1)東京米スター
①米に関する法令知識が身についていること
②米に対して、食味・品質の見極め技能が身についていること
③米に関する栄養学、衛生管理等の知識が身についていること
(2)東京米スター「匠」TAKUMI
①米に関する高度の法令知識が身についていること
②米に対して、高度の食味・品質の見極め技能が身についていること
③米に関する高度の栄養学、衛生管理等の知識が身についていること
第3条 (資格の授与)
1.「東京米スター」、及び「東京米スター「匠」TAKUMI」(以下、「本件資格」という。)の資格を取得しようとする者は、それぞれの資格に応じた資格試験及び研修を受験及び受講しなければならない。
2.本件資格を取得するための受検及び受講すべき試験及び研修並びに合格の水準は、資格の別に応じて当該各号に掲げるものとする。
(1)東京米スター
(試験及び研修)
・米穀に関する知識を問う試験
・栄養学、衛生管理に係る研修
(合格水準)
・米穀に関する試験結果が一定の水準に到達すること
(2)東京米スター「匠」TAKUMI
(試験及び研修)
・栄養学及び衛生管理等に係る試験
(合格水準)
・全ての項目に関する試験結果が一定の水準に到達すること
第4条 (試験の免除)
1. 前条第2項各号に掲げる試験のうち、「米穀に関する知識を問う試験」は、東米商の理事長が認める民間資格合格者についてはその試験を免除する。
2. 前条第2項各号に掲げる試験のうち、栄養学に係る試験は、管理栄養士資格等の合格者は、その試験を免除する。
第5条 (申込資格)
本件資格の申込資格は、原則として、米穀小売業の経営者及びその家族、従業員であって、次の掲げる資格に応じて当該各号に掲げる者とする。
(1) 東京米スターの場合
ア)東米商組合員及び賛助会員である米穀小売店経営者又は当該店に勤務する者の内、通算して5年以上米穀小売又は米穀卸売業務に従事している者
イ)理事長が特に認めた者
(2) 東京米スター「匠」TAKUMIの場合
ア)東京米スター取得者
第6条 (申込費用)
本件資格の申込をしようとする者は、申込資格ごとに次の各号に定める費用を東米商に納めるものとする。
(1)東京米スター
申込者1名あたり、12,000円(税別)
(2)東京米スター「匠」TAKUMI
申込者1名あたり、36,000円(税別)
第7条 (申込方法)
1.本件資格の取得を希望する者は、東米商所定の申込書に必要事項を記入したうえで、東米商へ提出するものとし、第6条に規定する費用を所定の振込先に所定の期日迄に振り込むものとする。
2.東米商は、申込用紙と所定の費用の入金を確認した後、本件資格の申込者に受講票を送付するものとする。
第8条 (資格の有効期限と更新)
1.本件資格は、東米商が第3条に基づき資格を授与した日に取得したものとし、当該資格の有効期限は取得した日から3年とし、更新することができる。この場合において、更新費用は原則有料とし、更新料は東米商が定めた額とする。
2.本件資格を取得した者は、東米商が指定する研修会、産地研修会、その他東米商が認める会議等のいずれかに参加しなければならない。
3.資格取得者は、以下各号に掲げる事由がある場合に、本件資格の更新をすることができる。
(1)前2項に定める事由があること
(2)本件資格の申込資格を有していること
(3)資格が失効又は停止していないこと
(4)理事長が特に認めた者
第9条 (通知)
1.本件資格取得者は、店舗名、代表者名、電話番号、FAX番号、メールアドレス等に変更があった場合には、変更後速やかに東米商に届け出るものとする。
2.本件資格取得者は、法令を遵守し業務に取り組むものとする。法令違反を認知又は関係機関等より指摘を受けた場合には、速やかに東米商へ届け出るもの
第10条 (資格の停止他)
1.本件資格は以下各号に掲げる場合に失効する。
(1)更新されることなく有効期限が経過した場合
(2)資格取得者が死亡した場合
(3)資格取得者が東米商が指定する研修会、産地研修会、その他東米商が認める会議等へ参加しない場合
(4)資格取得者が、東米商組合員及び賛助会員である米穀小売店経営者又は当該店に勤務する者でなくなった場合
(5)資格取得者が、本件資格の社会的信用を毀損する行為を行った場合
(6)資格の申込の際に虚偽の内容を東米商に提出した場合
2.東米商は、資格取得者に前項各号に掲げる事由がある場合にその事情により、当該資格取得者の資格を停止させることができる。
第11条 (ロゴの使用)
資格取得者は、別に定める「東京米スターロゴ使用規約」に従い、東京米スターロゴを使用することができる。
第12条(資格制度の廃止)
東米商は、本件資格制度を維持することが社会の状況から適当でなくなったとき、法人が解散するとき、その他本件資格制度を維持できないと判断したときには、本件資格制度を廃止することができる。
第13条(本規約の改定)
本規約は、東米商が改定することができるものとし、改定後の規約を資格取得者に通知することにより効力を生じるものとする。
第14条(裁判管轄の合意)
本規約に関する訴訟は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以 上