TOKYO 米 HACCP規約
第1条 目的
東京都米穀小売商業組合(以下、「東米商」という。)が、次条で定める組合員等に対して、厚生労働省の認めた、小規模なとう精を行う事業者及び米穀を販売する事業者向け 「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書(以下、手引書という)」に基づいた衛生管理の確認を行う業務(以下、「本業務 」という。)を提供することにより、組合員等の販売する米穀の衛生管理の向上、食品の安全確保を目的とする。
第2条 組合員等
東米商が本業務を提供する組合員等は以下各号に掲げる者をいう。
(1)東米商の組合員
(2)東米商の賛助会員
(3)前各号のほか東米商が認めた者
第3条 本業務の内容
本業務の内容は、その申込内容に応じて以下各号に掲げるものとする。
(1)全申込
同事業を適正に推進するため、手引書に基づく記録管理の為の毎年4月1日から3月31日迄の1か年分の記録簿を組合員等に対して無償配布する。
(2) 「記録推進店」の申込
東米商による記録確認行為は行わないが、対外的にHACCP対応店舗をPRする手段として、東米商は店頭用ポスターを無償頒布する
(3) 「記録確認店」の申込
東米商が、記録簿の記録済み該当部分を毎月FAX等で東米商宛てに提出する方法で記録確認行為を行う。 また、対外的にHACCP対応店舗をPRする手段として、東米商は店頭用ポスタ一、 アクリルディスプレイスタンド及び米袋用貼付シールを有償頒布するものとする。 また、別に定める使用規約の遵守を条件として、 「記録確認店」の申込者は、次条の承諾が為された場合には、 「TOKYO 米 HACCP記録確認店」ロゴマークの使用を認めるものとする。
第4条 申込
組合員等は、東米商に対して以下の内容が記載された申込書を提出し、東米商が提出された申込 内容を承諾したときに、東米商は当該申込内容に基づいて本業務を提供するものとする。
(1)「記録確認店」を希望する組合員等は、様式1の申請用紙に必要事項を記入の上、東米商ヘ申込をするものとする。
(2)「記録確認店」を希望する者は様式1の他、手引書に基づく、①製造工程図②一般衛生管理計画を提出するものとする。
第5条 東米商の責務
1.東米商は、善良なる管理者の注意義務をもって、記録確認行為を行う。
2.東米商は、法令により求められる事項について記録の記載が為されているかどうかについての確認を行うものであり、 その記載内容の正確性については確認を行わず、 記載内容が誤っていても何ら責任を負わない。
第6条 組合員等の責任
1.「記録確認店」希望者は、 東米商が配布した記録簿に記載した内容を月次単位でFAX等において報告するものとする。 報告期限は、 原則として当該月の報告を翌月1 0日迄に行うものとする。
2.「記録確認店」を希望する組合員等は、 所定の対価を所定の時までに東米商に対して 支払うものとする。
3.「記録確認店」ロゴマーク使用を希望する者は、東米商ホームページの 会員ページより、その旨を申請するものとする。
4.本業務の提供を受ける組合員等は、 食品衛生法の制度の下、 法令順守に努めるものとする。
第7条 報告義務
本業務の提供を受ける組合員等は、次のいずれかに該当する場合には、速やかに東米商に届け出るものとする。
(1)店舗名、 代表者名、 企業形態、住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス等の変更
(2)廃業、 又は脱会するとき
(3)法令に違反したとき又はその疑いがあるとき
(4)その他、 本業務の提供を受けることを困難にさせる事情が生じた場合その内容
第8条 解除
東米商は、本業務の提供を受ける組合員等が次に掲げる事項に該当する場合には、その是正を催告しても相当の期間内になお事態が是正されない場合、本業務の提供を中止することができるものとする。
(1)申込事項及び報告事項に虚偽があったとき
(2)組合員等の事業において法令に違反する行為があったと認められるとき
(3)本規約で定められた事項に違反したとき
(4)差押え支払いの停止仮処分破産、民事再手続、会社更生もしくは特別清算の申立てがあったとき
(5)振出した手形小切につき不渡り処分を受ける等、支払停止状態になったとき。
(6)監督官庁より営業の取消または停止処分になったとき
(7)営業の廃止、解散決議をしたとき
(8)本業務の提供を受ける組合員等が本業務の提供を拒否したとき
(9)組合員等でなくなったとき
(10)改定後の本規約の内容に同意しないとき
(11)その他、 本業務の提供を受けることを困難にさせる事情が生じたとき
第9条 有効期間
1.本業務の提供をする期間は申込の対象となる年の4月1日から3月31日までとする。
2.本業務の提供を受ける組合員等は、毎年2月末日迄に事業利用中止の報告を東米商にしない限り、翌年も同様の申込内容で自動継続するものとする。
第10条 本業務提供の中止
1.第7条の解除、前項の利用中止の報告、その他の理由により本業務の提供を受けることを中止した組合員等は、本規約の有効期間の満了日の翌日より、店頭用ポスター、米袋用貼付シール、ロゴマークの使用を直ちに中止するものとする。
2.東米商脱退時及び第8条に掲げる事由により、本業務提供が中止された場合東米商が受領した本業務の対価は返金しない。
第11条 免責事項
1.東米商は、東米商の責任により、記録確認行為が行われなかったとき、 店頭用ポスター、米袋用貼付シールの提供が為されなかったとき、 及びロゴマークの使用ができなかったときには、本業務提供の対価を上限として組合員等にその生じた損害を賠償するものとする。
2.前項の場合を除き、東米商は、本業務の提供を受けた結果、組合員等に生じた如何なる損害についても、その責任を負わない。
第12条 守秘義務
1.東米商は、本業務の提供を受ける組合員等から得た全ての情報につき、本業務の提供の日的にのみ利用するものとし、 第三者に漏洩しない。
2.前項の規定にかかわらず、 以下の情報について東米商は前項の義務を負わない。
(1)組合員等から開示される以前に公知であったもの
(2)組合員等から開示された後に自らの責めによらず公知となったもの
(3)組合員等から開示される以前から自ら保有していたもの
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに知得したもの
(5)組合員等から開示された秘密情報によることなく、独自に開発したもの
第13条 本規約の改定
本規約は、東米商が改定することができるものとし、改定後の規約を組合員等に通知することにより効力を生じるものとする。
第14条(裁判管轄の合意)
本規約に関する訴訟は、 東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上
TOKYO 米 HACCP ロゴマークデータ 使用規約
第1条(目的)
本規約は、 東米商が権利を有する別紙「TOKYO 米 HACCPロゴマーク(商標登録第6327392号,第6327393号)」の使用に関し、 当該 ロゴマークの適正な利用を定めるため必要な事項を定めるものとする。
第2条(TOKYO 米 HACCPロゴマーク)
東米商は、 「TOKYO 米 HACCP」規約(以下、 「原規約」という。)に基づき、 「記録確認店」の申込を行い東米商からその承諾を受けた者(以下、 「使用者」という。)に対して、 別紙「TOKYO 米 HACCPロゴマー ク」(以下、 「ロゴマーク」という。)について次条に定める内容の通常使用権を許諾する。
第3条(ロゴマークの使用範囲と管理)
1.使用者は、 以下各号に掲げる対象に、 以下各号に掲げる方法によりロゴマークを付することができる。
(1)自己の会社案内、 自己の役職員のための名刺、 自己の事業を表示するチラシ、のぼり等の自己の事業に関連する印刷物
(2)自己の事業を表示するものとして掲載する自己が管理権限を有するインターネットのWEBページ
(3)自己の店舗の内部及び外部、自己の保有又は使用する車両、その他自己が事業に使用する機器又は服飾物等
2.使用者は、ロゴマークの色及び形状を変更してはならならず、文字、図形、標章の如何を間わず一切の表示を結合させてはならない。
ただし、東米商の事前の書面による承諾を得た場合にはこの限りではない。
3.使用者は、東米商から本商標の使用方法及び使用形態につき指示があるときは、当該指示に従わなければならない。
第4条(ロゴマークに関する権利)
ロゴマークに関する権利を使用者に譲渡するものではなく、本規約に規定する権利以外の権利は東米商に帰属する。
第5条(譲渡等の禁止)
1.使用者は、東米商の書面による許諾がない限り、 本商標、本規約上の地位又は本規約で定める権利義務を第三者に譲渡してはならない。
2.東米商は、本規約に基づき付与される通常使用権に抵触する権利(本崩標に係る専用使用権を含む。)を第三者に許諾しない。
3.使用者は、本規約に基づき付与される通常使用権の一部又は全部を、 第三者に再許諾し又は担保に供してはならない。
第6条(商標権)
東米商は、不測の事態が生じない限りロゴマークの商標登録を維持する。
第7条(知的財産権の維持)
1.使用者はロゴマークと同一又はそれに類似すると東米商が判断した図柄又は語を登録出願してはならない。
なお、使用者が無断で登録出願をしたことが判明した場合、 使用者は、それらの出願により生じた商標権などの知的財産権を東米商に無償で譲渡しなければならない。
2.ロゴマークを付した物から派生した著作権、 二次的著作権、意匠権、並びに商標権等の知的財産権のうち、
東米商単独に帰属するものについては、 使用者は実施、使用及び利用してはならず、使用者単独に帰属するもの並びに東米商及び使用者の共有にかかるものについては、東米商は無償で自由に実施、 使用及び利用することができるものとする。
3.前項の知的財産権が著作権である場合は、 使用者は、 東米商及びその他第三者に対し著作者人格権を行使してはならない。
また、使用者単独に帰属するもの並びに東米商及び使用者の共有にかかるものの権利又は持分の譲渡について、東米商が希望する場合には、使用者と東米商との協議に応じなければならない。
第8条(権利侵害)
1.使用者は、 ロゴマークについて権利侵害があると認めるときは、 当該事実を速やかに東米商に通知するものとする。
2.前項の場合に、 東米商が必要と認めたときは、東米商は当該商標権侵害の排除に必要かつ適切な処置をとることができるものとし、
使用者は東米商及び東米商が指定する者に協力するものとする。 ただし、使用者は、東米商の事前の書面による承諾なしに自らの判断で対処してはならない。
3.前項の処置に要する費用は、 東米商使用者協議の上、取り決めるものとする。
第9条(申請方法)
ロゴマークの使用を希望する者は、 様式lに必要事項を記載の上、 東米商宛てに申請するものとする。
第10条(ロゴマークの提供)
東米商は、 前条の使用申込みがあった場合は、本規約に定める条件に従って、ロゴマークを次のいずれかの形式で申請者に提供するものとする。
(1)JPEGファイル
(2)PNGファイル
第11条(終了事由)
1.本規約に基づくロゴマークの使用許諾期間は原規約の有効期間に準じる。
2.解除、有効期間の満了その他理由の如何を間わず、原規約に基づく業務の提供が中止された場合には、本規約に基づくロゴマークの通常使用権は消滅する。
3.使用者が本規約に違反した場合は、 東米商は何らの催告を要さずロゴマークの通常使用権を消滅させることができる。
第12条(終了後の措置)
1.前条各項に掲げる事由が生じた場合その他通常使用権が消滅する事由が生じた場合は、使用者は直ちに、ロゴマークの使用を中止しなければならない。
2.前項の場合、使用者は、ロゴマークが表示されているものを、東米商に連絡した後速やかに自己の責任により全て廃棄するか、ロゴマークを全て取り外して処分するものとし、廃棄及びロゴマー クの取り外しは、 東米商又は東米商から委任された第三者の立会のもとでなされ、 その完了につき確認を得なければならない。
第13条(禁止事項)
1.使用者は、自ら直接的に又は第三者を通じて間接的であるかを間わず、ロゴマークの商標登録についての異議の申立て又は審判の請求をしてはならない。
2.使用者は、いかなる理由によっても本規約によって発生する諸権利義務を、東米商の事前の書面による許諾なく、第三者に譲渡し、担保に供し、再許諾し、その他方法や形態を 間わず使用させてはならない。
第14条(裁判管轄の合意)
本規約に関する訴訟は、 東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
※2020年12月10日 商標登録がなされました。(商標登録第6327392号,第6327393号)