第1条(目的)
本規約は、東米商が権利を有する別紙標章目録記載の商標(以下、「本件商標」という。)の使用に関し、当該ロゴマークの適正な利用を定めるため必要な事項を定めるものとする。
第2条(東京米スター)
東米商は、東京米スター規約(以下、「原規約」という。)に基づき、資格取得者に対して、本件標章について次条に定める内容の商標の通常使用権を許諾する。
第3条(ロゴマークの使用範囲と管理)
1 使用者は、以下各号に掲げる対象に、以下各号に掲げる方法によりロゴマークを付することができる。
(1) 自己の会社案内、自己の役職員のための名刺、自己の事業を表示するチラシ、のぼり等の自己の事業に関連する印刷物
(2) 自己の事業を表示するものとして掲載する自己が管理権限を有するインターネットのWEBページ
(3) 自己の店舗の内部及び外部、自己の保有又は使用する車両、その他自己が事業に使用する機器又は服飾物等
2 使用者は、ロゴマークの色及び形状を変更してはならならず、文字、図形、標章の如何を問わず一切の表示を結合させてはならない。ただし、東米商の事前の書面による承諾を得た場合にはこの限りではない。
3 使用者は、東米商から本商標の使用方法及び使用形態につき指示があるときは、当該指示に従わなければならない。
第4条(ロゴマークに関する権利)
ロゴマークに関する権利を使用者に譲渡するものではなく、本規約に規定する権利以外の権利は東米商に帰属する。
第5条(譲渡等の禁止)
1 使用者は、東米商の書面による許諾がない限り、本商標、本規約上の地位又は本規約で定める権利義務を第三者に譲渡してはならない。
2 東米商は、本規約に基づき付与される通常使用権に抵触する権利(本商標に係る専用使用権を含む。)を第三者に許諾しない。
3 使用者は、本規約に基づき付与される通常使用権の一部又は全部を、第三者に再許諾し又は担保に供してはならない。
第6条(商標権)
東米商は、不測の事態が生じない限りロゴマークの商標登録を維持する
第7条(知的財産権の維持)
1 使用者はロゴマークと同一又はそれに類似すると東米商が判断した図柄又は語を登録出願してはならない。なお、使用者が無断で登録出願をしたことが判明した場合、使用者は、それらの出願により生じた商標権などの知的財産権を東米商に無償で譲渡しなければならない。
2 ロゴマークを付した物から派生した著作権、二次的著作権、意匠権、並びに商標権等の知的財産権のうち、東米商単独に帰属するものについては、使用者は実施、使用及び利用してはならず、使用者単独に帰属するもの並びに東米商及び使用者の共有にかかるものについては、東米商は無償で自由に実施、使用及び利用することができるものとする。
3 前項の知的財産権が著作権である場合は、使用者は、東米商及びその他第三者に対し著作者人格権を行使してはならない。また、使用者単独に帰属するもの並びに東米商及び使用者の共有にかかるものの権利又は持分の譲渡について、東米商が希望する場合には、使用者と東米商との協議に応じなければならない。
第8条(権利侵害)
1 使用者は、ロゴマークについて権利侵害があると認めるときは、当該事実を速やかに東米商に通知するものとする。
2 前項の場合に、東米商が必要と認めたときは、東米商は当該商標権侵害の排除に必要かつ適切な処置をとることができるものとし、使用者は東米商及び東米商が指定する者に協力するものとする。ただし、使用者は、東米商の事前の書面による承諾なしに自らの判断で対処してはならない。
3 前項の処置に要する費用は、東米商使用者協議の上、取り決めるものとする。
第9条(申請方法)
ロゴマークの使用を希望する者は、様式1に必要事項を記載の上、東米商宛てに申請するものとする。
第10条(ロゴマークの提供)
東米商は、前条の使用申込みがあった場合は、本規約に定める条件に従って、ロゴマークを次のいずれかの形式で申請者に提供するものとする。
(1)JPEGファイル
(2)PNGファイル
第11条(終了事由)
1 本規約に基づくロゴマークの使用許諾期間は原規約の有効期間に準じる。
2 解除、有効期間の満了その他理由の如何を問わず、原規約に基づく業務の提供が中止された場合には、本規約に基づくロゴマークの通常使用権は消滅する。3 使用者が本規約に違反した場合は、東米商は何らの催告を要さずロゴマークの通常使用権を消滅させることができる。
第12条(終了後の措置)
1 前条各項に掲げる事由が生じた場合その他通常使用権が消滅する事由が生じた場合は、使用者は直ちに、ロゴマークの使用を中止しなければならない。
2 前項の場合、使用者は、ロゴマークが表示されているものを、東米商に連絡した後速やかに自己の責任により全て廃棄するか、ロゴマークを全て取り外して処分するものとし、廃棄及びロゴマークの取り外しは、東米商又は東米商から委任された第三者の立会のもとでなされ、その完了につき確認を得なければならない。
第13条(禁止事項)
1 使用者は、自ら直接的に又は第三者を通じて間接的であるかを問わず、ロゴマークの商標登録についての異議の申立て又は審判の請求をしてはならない。
2 使用者は、いかなる理由によっても本規約によって発生する諸権利義務を、東米商の事前の書面による許諾なく、第三者に譲渡し、担保に供し、再許諾し、その他方法や形態を問わず使用させてはならない。
第14条(裁判管轄の合意)
本規約に関する訴訟は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
別紙 (商標第6327390号及び商標第6327403号)